不法投棄は、法律で禁止されており、違反した人は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはこれが併科されます。また、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。
■これも不法投棄です
自分が所有する土地であっても、廃棄物を埋めるのは不法投棄にあたります。また、これから埋めようとしている状態、いわゆる「未遂」であっても処罰の対象になります。
■不法投棄をされたときは
捨てた人を特定することができない場合は、土地の所有者がごみを処分しなければなりません。土地の所有者は小まめに除草をしたり、看板を設置したりするなどして、不法投棄されないよう土地の管理には十分注意してください。
問合せ:環境課生活環境室
【電話】75-8932
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