文字サイズ
自治体の皆さまへ

その不法投棄、見てますよ~不法投棄は犯罪です

18/40

新潟県村上市

不法投棄は、法律で禁止されており、違反した人は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはこれが併科されます。また、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。

■これも不法投棄です
自分が所有する土地であっても、廃棄物を埋めるのは不法投棄にあたります。また、これから埋めようとしている状態、いわゆる「未遂」であっても処罰の対象になります。

■不法投棄をされたときは
捨てた人を特定することができない場合は、土地の所有者がごみを処分しなければなりません。土地の所有者は小まめに除草をしたり、看板を設置したりするなどして、不法投棄されないよう土地の管理には十分注意してください。

問合せ:環境課生活環境室
【電話】75-8932
記事ID:0001339

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU