■対象者
介護保険サービスを利用している市民税非課税世帯で預貯金などの金額が基準額以下の人
■軽減の対象となる費用
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)サービス・ショートステイ利用時の食費と居住費(滞在費)
※デイサービスやその他サービスを利用した際の費用は対象となりません
※軽減額は対象者の収入や利用する施設の居室により異なりますので、お問い合わせください
■申し込み先
介護高齢課介護保険室または各支所地域振興課地域福祉室
■認定を受けるには
軽減の対象者として認定を受ける必要があります。介護保険被保険者証、預貯金通帳などの申請日直近2カ月以内の残高が確認できる書類(配偶者がいる人は配偶者名義の書類も必要)、マイナンバーカードまたは通知カードを持参し、手続きしてください。
軽減の対象者には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、サービスを受ける施設に提示してください。
■認定証の有効期間と更新手続き
認定証の有効期間は、申請月の初日から申請後に到来する7月31日までとなります。8月以降、引き続き介護施設などを利用する際の費用負担の軽減認定を受けるには、更新の手続きが必要となります。なお、令和5年7月31日まで認定されている人には、6月中旬に更新申請の案内を送付しています。
8月1日から使える新しい認定証は7月下旬に送付します。なお、介護保険施設に入所している人には、直接施設に送付する場合があります。
問い合わせ:介護高齢課介護保険室
【電話】75-8936
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