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お役立ちくらしの情報(61)「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者にはご注意を!

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新潟県村上市

豪雨、台風、地震、大雪などの大規模な災害の後は、それに便乗した悪質商法などのトラブルが発生する傾向があります。「損害保険で雨どいが修理できますよ!」「経年劣化が理由でも保険がおりますよ!」と言った勧誘に注意してください。

■実際にあった相談事例
突然訪問して来た業者に、「豪雪による住宅の損傷は、保険金で自己負担なしで修理できますよ!」「当社が保険金の申請をサポートする」と言われて保険申請サポートを契約してしまった。契約書をみると、保険金入金後に、45%のコンサルティング料(手数料)を支払うことになっていた。

■注意するポイント
・突然の訪問でも、その場で契約せずしつこく契約をせまる業者には特に注意しましょう。
・損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、応じないようにしましょう。
・保険金を使って自己負担なく住宅修理できると勧誘されてもすぐに契約せず、保険の適用対象となるか、申請はどのようにするかを加入している保険会社や保険代理店に相談しましょう。
・「雨どいが壊れていますよ!」「ドローンを使って屋根を撮影してみましょう!」「住宅を見るだけ!見せてください!」という建物の修理を勧めるような言葉には注意してください。
・家の改修工事を依頼するときは、家族と相談し、信頼できる複数の業者から見積もりを取り、本当に必要な工事なのかよく考えてから契約しましょう。
・契約後に、解約したいと伝えても高額な解約金を請求されることがあります。クーリング・オフができる場合がありますので、困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。

一人で悩まず、まずは相談!
困ったときは、消費者ホットライン「いやや」(局番なしの188)までお電話ください。
『おかしいなあ…』と思ったら、迷わずご相談ください

問い合わせ:市民課生活人権室
【電話】53-3363
記事ID:0075177

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