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申告相談の受け付けが始まります(2)

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新潟県村上市

■市民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在、市内に住所がある人で前年の1月1日から12月31日に所得があり、次のいずれかに該当する人は、3月15日までに市民税・県民税の申告書を税務課に提出する必要があります。
また、前年中に収入がない人は、申告する必要はありませんが国民健康保険に加入している人や、年金、福祉、教育、融資、扶養関係などで所得に関する証明書が必要な人は、申告が必要です。

・不動産、事業(営業・農業)、一時、雑(個人年金など)などの所得がある人
※給与所得者で年末調整済みの人や公的年金などの収入が400万円以下の人でも、上記の所得がある場合は、それらの所得金額の多寡に関わらず申告が必要です
・給与所得者(パート・アルバイトを含む)で次に該当する人
勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人
前年の中途で退職し、再就職しておらず年末調整がされていない人で各種控除の適用を受けようとする人
給与所得の他に所得がある人各種控除の適用を受けようとする人
医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人
・配当所得がある人で次に該当する人(所得金額の多寡に関わらず申告が必要です)
一般株式などの配当に係る配当所得(源泉徴収20.42%※住民税なし)がある人
大口株主などが受ける上場株式などの配当などに係る配当所得(源泉徴収20.42%※住民税なし)がある人
・配当割および株式など譲渡所得割が特別徴収され、還付または税額控除を受けようとする人

■市民税・県民税の申告が必要ない人
次のいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
・所得税の確定申告書を提出した人
・給与所得のみの人で、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人
・年金所得のみの人で、年金支給者から市に公的年金等支払報告書が提出されている人
※医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人は、市民税・県民税の申告が必要です
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合…基本額28万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+加算額16.8万円

問い合わせ:
税務課市民税室【電話】75-8928(直通)
朝日支所地域振興課【電話】72-6885(直通)
荒川支所地域振興課【電話】62-3103(直通)
山北支所地域振興課【電話】77-3112(直通)
神林支所地域振興課【電話】66-6112(直通)
記事ID:0064177

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