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空き家対策を賢く!解体費補助と固定資産税の減免で安心の未来へ

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新潟県村上市

管理が行き届かない空き家になる前に、所有者自らが解体や除却に取り組める環境を整備して、安全安心な生活環境の確保を図ります。

■村上市空家等解体費補助金
対象者:空家の所有者またはその相続人
※詳しい内容は、市ホームページをご覧ください
対象となる工事:市内の事業者が敷地全体を更地にする工事で、補助金の交付決定日以降に契約するもの
補助金交付までの流れ:

補助金額:解体にかかる経費(消費税を除く)の3分の1または20万円のいずれか少ない金額
対象となる空家:1年以上居住しておらず、また、物置や作業場として使用してない建物で次の条件全てに該当するもの
・公共事業などの補償の対象となっていないもの
・特定空家として勧告を受けていないもの

■住宅である空家を除却した土地に係る固定資産税の減免
住宅が立つ土地には固定資産税が軽減される「住宅用地特例」が適用されています。空家である住宅も特例が適用されているため、除却すると特例がなくなり、土地の固定資産税が本来の税額に戻る(高くなる)ことが、空家の除却が進まない要因の一つといわれています。市では、住宅である空家を除却した場合に限り、一定期間、特例適用時と同じ税額になるように減免することで、空家の除却を支援する制度を実施します。
対象となる空家:住宅(併用住宅を含む)である空家で特定空家として勧告を受けていないもの
減免税額:住宅である空家を除却した後のその土地に係る固定資産税額と、当該用地に住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税額との差額に相当する額
減免期間:住宅である空家を除却した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度間
(例)令和6年11月中に除却した場合、令和7~9年度の固定資産税が減免となります
減免税額のイメージ:

除却後に減免申請をすることで、3年度間は、特例適用時と同じ税額となります
減免のイメージ:(例)令和6年11月1日に空家住宅を除却した場合

問合せ:市民課自治振興室
【電話】75-8926

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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