道路交通法の改正により、令和5年4月から自転車利用者のヘルメット着用が「努力義務」となりました。交通事故から身を守るため、自転車用ヘルメットを着用し、安全運転に努めましょう。市では自転車用ヘルメットの購入費用を助成します。
対象者:市内在住の人
※市税などを滞納している人は除きます
申請期間:10月1日(火)~令和7年3月31日(月)
※予算の上限に達した場合、期間中であっても助成を終了することがあります
助成の対象となるヘルメット:10月1日以降に購入したもので、次のいずれかの認証マークが付いている新品の自転車用ヘルメット
※未使用の中古品、オークション、個人売買、譲渡などで取得したものは対象外となります
認証マーク(例):
・SGマーク…一般財団法人製品安全協会による安全基準に適合することを認証したもの
・JCFマーク…公益財団法人日本自転車競技連盟による安全基準に適合することを認証したもの
・CEマーク…欧州連合の欧州委員会による安全基準に適合することを認証したもの(「EN1078」と記載されているものに限る)
・GSマーク…ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したもの
・CPSCマーク…米国消費者製品安全委員会による安全基準に適合することを認証したもの(「1203」と記載されているものに限る)
助成額:購入金額の2分の1(上限2,000円)
※使用者1人につき1回(1個)限り助成が受けられます
※購入時のポイント利用や付属品、送料などヘルメット本体以外に係る費用は除きます
助成を受けるために必要な資料:
・村上市自転車用ヘルメット購入助成金交付申請書兼請求書
・購入日や品名、購入金額などが記載されたレシートや領収書の写し
・認証マークが確認できるもの
※ヘルメットの認証マークが分かる写真や保証書の写しなど
・振込先の口座が分かるもの(通帳の写しなど)
申請方法:受付窓口へ持参するか郵送、電子申請のいずれかで申請してください。
・受付窓口…市民課生活人権室または各支所地域振興課市民生活室
・郵送先…〒958-8501村上市三之町1番1号市民課生活人権室
問合せ:
市民課生活人権室【電話】53-3363
各支所地域振興課市民生活室
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