■所得限度額
受給資格者(児童の母または父)の所得制限の限度額が下の表の金額に引き上げられます。これにより、「ひとり親家庭等医療費助成の所得制限限度額」も一部支給の金額と同額に引き上げられます。
■手当額
3人目の児童の手当額が引き上げられます。
■申請手続き
これまで児童扶養手当の認定を受けていない人で、改正後の所得制限の限度額を下回る見込みの人は、10月中に申請が必要です。こども課または各支所地域振興課地域福祉室へ相談してください。なお、すでに児童扶養手当の認定を受けている人(支給停止の人を含む)は申請が不要です。
問合せ:こども課子育て支援室
【電話】75-8939
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