■人権週間とは
世界人権デーは、世界人権宣言が昭和23年(1948年)12月10日に、国際連合第3回総会で、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されたことから定められ、日本でも、毎年人権デーを最終日とする12月4日(水)~10日(火)までの1週間を人権週間としています。皆さんも人権について、考えてみませんか。
市では、「障がい者の人権」をテーマに、映画上映会を開催します。ぜひ、ご参加ください。
▽映画「桜色の風が咲く」上映について
とき:12月22日(日)(1)午前10時~正午(2)午後1時30分~3時30分
※上映時間の30分前から入場できます
ところ:教育情報センター
タイトル:「桜色の風が咲く」
定員:各回100人まで(先着順)
その他:入場無料、申込不要です
■活動しています!人権擁護委員
市には法務大臣の委嘱を受け活動している人権擁護委員が20人おり、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
■人権つうしん~人権ってなんだろう~
人権は、「人間が人間らしく幸せに生きていくための権利」と一般的にいわれており、全ての人が生命や自由を保障され、国籍や性別、出身などに関わらず誰もが生まれながらに持っています。しかし現実の社会では、いじめや虐待、インターネット上での誹謗中傷などが後を絶たず、人権侵害が大きな問題となっています。
市が令和2年に実施した人権に関する市民意識調査では、自分の人権が侵害されたと思った人は3割弱あり、また、インターネットによる人権侵害が起きていると感じる人は5割強いました。
一人一人がお互いの人権を尊重して、心豊かに暮らせるまちを実現していくために、人権課題を自分以外の「誰か」のことでなく、「自分」のこととして考え、人権を尊重する行動を心掛けていくことが求められています。
問合せ:市民課生活人権室
【電話】53-3363
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