今年の12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されています。しかし、マイナンバーカードの取得およびマイナ保険証の登録がまだお済みでない方も、手続き不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大1年間、利用できます。詳しくは保険証の発行機関へお問い合わせください。
なお、有効期限が切れる場合も、マイナ保険証の登録をされていない方には資格確認書が交付されます。詳しくは、政府広報オンライン「マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」をご覧ください。
問合せ:市民課市民年金室
【電話】75-8930
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