互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指して、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始しました。性自認・性的指向により婚姻の届け出ができないカップルを対象とした「パートナーシップ」と、その親族が家族として生活する「ファミリーシップ」の届け出を受付、市が証明書を発行します。
届け出によって法律上の効果は生じませんが、民間や行政サービスの取り扱いが変わるものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:市民課生活人権室
【電話】53-3363
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