「レインボーフラッグ」多様な性を生きる人たちの意識や連帯の象徴
市では3月1日から、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指して、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始しました。
性自認・性的指向により婚姻の届け出ができないカップルを対象とした「パートナーシップ」と、その親族が家族として生活する「ファミリーシップ」の届け出を受け付け、市が証明します。
届け出によって法律上の効果は生じませんが、民間や行政サービスの取り扱いが変わるものがあります。
■パートナーシップ制度の対象者
・双方または一方の性自認が出生時に制定された性と一致しない人または性的指向が異性に限らない人であること
・成年に達していること
・双方または一方が市内に住所を有しているか、1月以内に市内に転入予定であること
・配偶者(事実婚にある人含む)がいないこと
・届け出しようとする相手の他にパートナーシップ関係にある人がいないこと
・民法の規定による婚姻をすることができない間柄(近親者など)でないこと(養子縁組を除く)
■証明書の提示でできること(例)
・住民票の続柄表記を「縁故者」へ変更
・家族として、市営住宅へ入居申し込みが可能
・家族として、保育園の入園申し込みが可能
・軽自動車税の減免(障がいのある家族のために使用する軽自動車が対象)
※今後も順次、可能となる行政サービスを拡充していきます
■届け出の流れ
電話やメール、アンケートフォームで届け出日を予約してください。
また、来庁による届け出のほかに、郵送などでも受け付けています。
詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:市民課生活人権室
【電話】53-3363
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