■児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童の健やかな成長と家庭の生計安定、自立促進のために支給される手当です。
▽支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、障がいを有する児童は20歳未満)を養育している父または母もしくは父または母に代わって養育している人。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障がいがある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・棄児などで出生の事情が明らかでない児童
※障害年金などの公的年金を受給している場合や本人または同居の扶養義務者に一定以上の所得がある場合などは、手当の一部または全額の支給が停止されます
▽児童扶養手当支給月額
■ひとり親家庭の医療費助成
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するため、ひとり親家庭の父や母、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、障がいを有する児童は20歳未満)などの医療費の一部を助成します。
▽助成要件
児童扶養手当の「支給要件」と同じです。
■現況届・更新申請書の提出はお早めに
児童扶養手当・ひとり親家庭の医療費助成を受けている人は、8月中に「児童扶養手当現況届」「更新申請書」を提出してください。
下記の日程で、受付時間を午後7時まで延長します。
※特別児童扶養手当は除く
本庁:8月1日(木)・6日(火)・8日(木)・13日(火)・15日(木)
各支所:8月8日(木)・22日(木)
問合せ:こども課子育て支援室
【電話】75-8939
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