7月1日現在で以下の全てに該当する人が受給対象となります。なお、昨年度該当した人にはお知らせ文書を送付しています。
・身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
・市民税が非課税で、公的年金および手当(※)の支給を受けていない人
・1年以上市内に住所を有している人
・施設に入所していない人
・生活保護を受給していない人
※「公的年金および手当」は、以下のとおりです老齢基礎年金、老齢厚生年金、共済年金、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、恩給、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童手当
■申請に必要なもの
・心身障害者福祉金支給申請書
※福祉課および各支所地域振興課にあります
・振込口座の通帳
・障害者手帳
・印鑑
■福祉金の額(年額)
問合せ・申込み:
福祉課福祉政策室【電話】75-8940
各支所地域振興課地域福祉室
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