■市民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在、市内に住所がある人で、前年の1月1日から12月31日に所得があり、次のいずれかに該当する人は、原則として、3月15日までに市民税・県民税の申告書を市(提出先…税務課)に提出する必要があります。
ただし、前年中に収入がない人で、国民健康保険に加入している人や、年金、福祉、教育、融資、扶養関係などで所得・課税に関する証明書などが必要となる人は、申告が必要です。
・不動産、事業(営業、農業)、一時、雑(個人年金、報酬など)などの所得がある人
※給与所得者で年末調整済みの人や公的年金などの収入が400万円以下の人であっても、上記の所得がある場合には、それらの所得金額の多寡にかかわらず申告が必要です
・給与所得者(パート、アルバイトを含む)で次に該当する人
勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人
前年の中途で退職し、再就職しておらず年末調整がされていない人で各種控除の適用を受けようとする人
給与所得の他に所得がある人
・給与または年金所得のみで各種控除の適用を受けようとする人
医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人
・配当所得がある人で次に該当する人(所得金額の多寡にかかわらず申告が必要となります。)
一般株式などの配当などに係る配当所得(源泉徴収20.42%※住民税なし)がある人
大口株主などが受ける上場株式などの配当などに係る配当所得(源泉徴収20.42%※住民税なし)がある人
・配当割および株式等譲渡所得割が特別徴収され、還付または税額控除を受けようとする人
■以下に該当する所得税の確定申告は、村上税務署の確定申告会場を利用してください。
・青色申告
・初めて住宅借入金等特別控除(「住宅ローン控除」)の適用を受ける申告
・山林所得のある申告
・土地建物、株式などの譲渡所得のある申告
※国や地方公共団体による収用の申告は受け付けます
・先物取引に係る雑所得など、暗号資産(仮想通貨)取引に係る雑所得のある申告
・雑損控除の適用を受けるための損失額の計算が済んでいない申告
・その他、高度な判断や計算が必要となる申告
■市民税・県民税の申告が必要ない人
次のいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
・所得税の確定申告書を提出した人
・給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人
・年金所得のみで、年金支給者から市に公的年金等支払報告書が提出されている人
※ただし、医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人は、申告が必要です
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合…基本額28万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+加算額16.8万円
※ただし、課税資料がなく、他の制度(国保税や保育料の算定など)で所得情報が必要となる場合は、申告をお願いすることがあります
問合せ:
税務課市民税室【電話】75-8928
荒川支所地域振興課市民生活室【電話】62-3103
神林支所地域振興課市民生活室【電話】66-6112
朝日支所地域振興課市民生活室【電話】72-6885
山北支所地域振興課市民生活室【電話】77-3112
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