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お知らせ-制度・くらし

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新潟県柏崎市

※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

■アクアパークのアイススケートリンクがオープンします
営業期間:11月3日(金)(祝)~令和6(2024)年2月25日(日)
営業時間:
・月~金曜(火曜休館)…14:00~18:30
・土・日曜、祝日…10:00~18:00
利用料金:
・小・中学生…460円
・高校生以上…920円
貸靴料:1足330円

問合せ:アクアパーク
【電話】22-5555【FAX】22-0766

■建築相談ができます
内容:建物の新築・改修・増築・用途変更の工事をする前に、市の職員に建築基準法に関する相談ができます。また、違反の疑いがある建築物の相談もできます。
日時:10月16日(月)~20日(金)8:30~17:15
場所:市役所4階建築住宅課
持ち物:
・新築や増築などの相談=平面図などの計画内容が分かる資料
・違反の疑いのある建築物の相談=建築物の所在地が分かる地図や写真
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合せ:建築住宅課
【電話】21-2291【FAX】23-5116

■労務年金相談会
内容:パワハラや残業代の不払い、勤務態度や言動に問題のある社員への対応、障害年金に関することなど、労務や年金について、社会保険労務士に相談できます。
日時:10月15日(日)10:00~16:00
場所:柏崎エネルギーホール

問合せ:新潟県社会保険労務士会上越支部(代表窓口:高野洋子社会保険労務士事務所)
【電話】41-5906

■地域型年金委員が活動しています
内容:地域型年金委員は、公的年金に関する啓発や、必要に応じて年金事務所・市区町村の窓口を紹介するなど、地域と制度のパイプ役を担っています。市内では9人の方が、以下の地区で活動しています。
(田尻地区、比角地区、枇杷島地区、中央地区、南部地区、二田地区、西山地区)

問合せ:柏崎年金事務所総務課
【電話】38-0568

■工場や設備などを新・増設した企業に電気料金を給付します
対象:次のいずれかに当てはまる企業
(1)製造業に属する事業を営む企業
(2)市が支援制度を整備している特定企業
※個人事業主でも、帳簿などが法人同様に整備されている場合は対象となります。
要件:次の全てに当てはまるもの
(1)令和4(2022)年10月1日(土)以降に、新・増設に伴う電力契約の新規・増加契約をしている
※電灯契約・臨時的な契約を除く。
(2)雇用者(雇用保険の一般被保険者)が3人以上増える
(3)令和5(2023)年4月1日(土)~9月30日(土)に支払った電気料金がある
※申請時期や申し込みの詳細は、新潟県産業立地課へお問い合わせください。

問合せ:新潟県産業立地課
【電話】025-280-5164【FAX】025-280-5508

■下水道への早期接続のお願い
対象:公共下水道区域・農業集落排水区域で敷地内に設置されている公共ますに、下水道を接続していない方
接続工事の方法:柏崎市排水設備指定工事店に工事の依頼をしてください。

問合せ:施設維持課
【電話】22-6116【FAX】22-4100

■自然災害に備えて森林保険に加入しませんか
内容:8つの災害(火災・風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害・噴火災)による損害を補償します。
※詳細は、森林保険センターのホームページをご覧ください。

問合せ:
柏崎地域森林組合【電話】22-6212
森林保険センター【電話】044-382-3523

■建物を解体するときは届け出が必要です
内容:次の解体工事は、建設リサイクル法の届け出、建築物除却届の提出が義務付けられています。
対象:
・建設リサイクル法…解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物除却届…解体部分の床面積の合計が10平方メートル超
届け出期限:
・建設リサイクル法…工事着手7日前まで
・建築物除却届…工事着手前まで
※届け出書類は、建築住宅課にある他、市ホームページからダウンロード可。
届け出先:市役所4階建築住宅課
注意:500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可を取得しなければなりません。

問合せ:建築住宅課
【電話】21-2291【FAX】23-5116

■土地取引をしたときは届け出が必要です
内容:法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届け出てください。届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると罰せられることがあります。
法定面積:
・都市計画区域…5千平方メートル以上
・都市計画区域外の区域…1万平方メートル以上
※個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届け出が必要です。
届け出義務者:土地の権利取得者(売買であれば買主)
届け出期限:契約(予約含む)の日から起算して2週間以内

問合せ:
新潟県用地・土地利用課【電話】025-280-5396【FAX】025-280-5373
都市計画課【電話】21-2298【FAX】23-5116

■訪問買い取りに注意!
▽相談事例
「いらなくなった靴や洋服などはないか。何でも買い取る」という電話があり承諾した。すぐに事業者が来たが、用意していた不用品には目もくれず「貴金属はないか」としつこく聞かれ、断っても帰ってくれない。
※訪問買い取りはクーリング・オフができますが、一度品物を引き渡すと取り戻すことは困難です。

▽トラブル防止のポイント
・不要な勧誘はきっぱり断る
・知らない事業者を安易に自宅に入れない、一人で対応しない
・事業者の名称や連絡先を確認する

▽困ったときは
すぐに消費生活センターに相談してください。

問合せ:消費生活センター
【電話・FAX】23-5355

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