■「児童扶養手当」の変更点
(1)所得制限限度額が、下表の通り改正されます。
(2)第3子以降の加算額が6,450円から10,750円(全額支給の場合)に増額されます。
■「ひとり親家庭等医療費助成」の変更点
所得制限限度額が、児童扶養手当に合わせて引き上げられます。
手続き:現在、手当を受給または申請している方は、手続き不要です。
新規で申請する方は、市役所1階福祉課で新規認定請求をしてください。必要書類などは、市ホームページをご確認ください。
▽児童の父または母の所得制限限度額(年間所得の要件)
問合せ:福祉課
【電話】41-5650【FAX】21-1315
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