■届け出が必要なとき
・引っ越しをした
・所有者や使用者が変わった
・車両の廃車や入れ替え など
表の届け出先へ届け出てください。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者または使用者に対し、定置場(車検証に記載あり)の市区町村で課税されます。
・届け出には印鑑、車検証、住民票などが必要な場合があります。事前に表の問い合わせ先に確認してください
・公道走行の有無に関わらず、乗用コンバイン・田植機、フォークリフトなどで、小型特殊自動車の規定を満たす車両を持っている場合も届け出が必要です
・納税通知書は毎年5月中旬に送付します
問合せ:税務課
【電話】21-2250【FAX】22-5903
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