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2月16日(金)~3月15日(金) 市・県民税の申告と相談

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新潟県柏崎市

■申告は必要?不要?
●申告が必要な方
令和6(2024)年1月1日現在、市内に住所がある方
※所得税の確定申告が不要な方でも、市・県民税の申告は必要な場合があります。

▽郵送での提出にご協力ください
申告書に、必要な証明書を添付して、税務課(〒945-8511日石町2-1)へ郵送してください。市役所ロビー・高柳町事務所・西山町事務所に設置する申告書投函箱でも受け付けます。

●申告が不要な方
次のいずれかに当てはまる方は申告不要です。
・所得税の確定申告をする方
・無収入の方のうち、市内居住者の扶養になっている方
※国民健康保険加入者・児童扶養手当受給者・就学援助者・国民年金保険料免除申請者・所得証明書などが必要な方は申告が必要です。
・令和5(2023)年中の収入が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方
※2カ所以上から給与の支払いを受けた方、医療費控除などの年末調整以外の控除を受けようとする方は申告が必要です。
・令和5(2023)年中の収入が公的年金のみで、支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されている方
※源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方、公的年金以外の所得がある方は申告が必要です。

■申告に必要なもの
(1)本人確認資料
マイナンバーカードを持っている方:マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを持っていない方:番号確認書類と身元確認書類
・番号確認書類…マイナンバー通知カード(氏名や住所などに変更がないものに限る)や個人番号の記載がある住民票など
・身元確認書類…運転免許証、健康保険証など
(2)本人名義の通帳
(3)所得や収入を証明するもの
・給与所得・公的年金等に係る雑所得…源泉徴収票の原本
・営業・農業・不動産所得…収支内訳書(作成済みのもの)
・その他…収入金額と必要経費が分かるもの(支払調書など)
(4)控除を受けるために必要なもの(下表)

▽作成をお手伝いします
ご自身で医療費控除の明細書を作成することが難しい方は、2月14日(水)までに、市役所2階5・6番窓口へお越しください
月~金曜の8:30~17:15受け付け(振替休日を除く)

■お住まいの中学校区ごとに相談日を分けています

▽市役所会場(市役所1階多目的室)
9:00~16:00
入場整理券が必要です
整理券は、当日の8:40から配布予定です。

▽高柳会場(高柳町事務所3階)
9:30~15:00
※3/14(木)は正午まで

▽西山会場(西山町いきいき館2階)
9:30~15:30

●お願い
・都合が悪い場合は、期間内の別日にお越しください
・必要最小限の人数でお越しください
・受付開始直後は混雑します。時間をずらして来場してください
・発熱・咳など、体調のすぐれない方は来場をご遠慮ください

●受付・相談時間の短縮にご協力ください
・営業・農業・不動産の所得がある方は、収入と必要経費を計算し、収支内訳書を必ず作成してお持ちください
・医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける方は、1年間に支払った医療費の合計額を計算し「医療費控除(セルフメディケーション税制)の明細書」を必ず作成してお持ちください

■受け付けできない申告
市・県民税の申告の他、所得税の確定申告も一部、市役所で受け付けます。ただし、右に当てはまる方は、柏崎税務署で確定申告をしてください。また、贈与税や消費税の申告も柏崎税務署で行ってください。
・青色申告
・譲渡所得がある
・損失や繰越損失がある
・先物取引に係る雑所得などがある
・外国税額控除がある
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける
・退職所得がある
・雑損控除・雑損繰越がある
・暗号資産に係る雑所得がある
・亡くなられた方の確定申告をする
・エンジェル税制に関する申告がある
・令和6(2024)年1月2日以降に転入した
・令和4(2022)年分以前の確定申告をする

問合せ:税務課
【電話】21-2247【FAX】22-5903

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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