■制度の変更点
1 支給対象年齢の拡大…中学校修了(※1)までだった支給対象年齢が、高校生年代(※2)までに拡大されます。
2 第3子以降手当額の増額…第3子以降の支給対象児童の手当額が、月額3万円に増額されます。また、第3子以降の数え方は、大学生年代(※3)までの養育している子どもを含めて計算されます。
3 所得制限の撤廃
4 支給回数の変更
※1 15歳到達後の最初の年度末まで
※2 18歳到達後の最初の年度末まで
※3 22歳到達後の最初の年度末まで
※金額は月額。
■次の(1)(2)の方は手続きが必要です
対象となる可能性がある世帯には、7月中に申請書類をお送りします。必ず書類の提出をお願いします。
(1)新たに受給資格が生じる世帯→申請が必要です。
(2)養育する子どもが3人以上で、支給対象児童の他に大学生年代の子どもがいる世帯→確認書の提出が必要です。
(!)注意
対象となる世帯でも、住民票上子どもと別居している世帯などは市が把握できません。
対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、市ホームページをご確認いただくか、福祉課へお問い合わせください。申請書類などは市ホームページからダウンロード可。
問合せ:福祉課
【電話】41-5650【FAX】21-1315
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