下に当てはまる世帯で、まだ手続きをしていない方は、期限までに申請書類を福祉課へ提出してください。
手続きが必要な世帯:
(1)令和6(2024)年9月現在で児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童がいる世帯
(2)制度改正前に所得制限を超過して児童手当を受給していなかった世帯
(3)大学生年代の子どもを養育していて、大学生年代の子どもと高校生年代以下の児童を合わせた人数が3人以上となる世帯
申請期限:2月28日(金)
申請書類:
(1)(2)の世帯…児童手当認定請求書
(3)の世帯…監護相当・生計費の負担についての確認書
※申請書類は福祉課にある他、市ホームページからダウンロード可。
※既に手続きをした世帯には、昨年10月以降に認定通知書または額改定通知書をお送りしています。
※児童手当の受給者(生計の中心者)が市外に居住する場合や公務員の場合は、柏崎市から児童手当が支給されません。
受給者が市外に居住する場合の手続きは居住する自治体へ、公務員の場合の手続きは勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
昨年10月から制度が拡充され、高校生年代の児童が新たに支給対象となりました。
また、第3子以降の手当額増額に関し、大学生年代の子どもを含めて数えることができるようになりました。
問合せ:福祉課
【電話】41-5650【FAX】21-1315
<この記事についてアンケートにご協力ください。>