町内で工場、商店、美容院、飲食店、農業、アパート・駐車場の貸し付けなどを行っている法人・個人の方は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産(事業の用に供する構築物・機械及び装置・工具・器具及び備品・車両運搬具・船舶)について申告をしていただく必要があります。
・該当資産がない場合、資産の増減がない場合、廃業等された場合でも必ず申告して下さい。
・遊休資産(活動を休止しているが、維持補修が行われている資産)又は未稼働資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)、償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるものは申告してください。
○12月中に「令和6年度償却資産申告書」を送付させていただきます。
○申告期限:令和6年1月17日(水)
(法定申告期限は毎年1月31日となっていますが、事務処理の関係上ご協力をお願いします。)
問い合わせ:役場町民課 税務係
【電話】57-6115
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