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所得税・個人住民税所得割を定額減税しきれないと見込まれる方へ

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新潟県田上町

■所得税・個人住民税所得割を定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を支給します
調整給付金とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、減税しきれない額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
支給対象者:
以下の条件に当てはまる方が支給対象者です。
・令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が課税(または課税される見込み)
・定額減税可能額が令和6年分推計所得税または令和6年度個人住民税所得割額を上回る
定額減税可能額…所得税:3万円×(本人+扶養親族数) 住民税:1万円×(本人+扶養親族数)
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※支給対象者には9月20日(金)に案内文書を配布済みです。
支給額:
「定額減税可能額」と「令和6年分推計所得税・令和6年度住民税所得割額」の差額の合計額(1万円単位で切り上げて給付)
例:扶養親族1人の場合

※令和6年分所得税は未確定のため、令和5年分の所得等を基にした推計所得税額を使用します。

申請方法:
◇マイナンバーカードで公金受取口座を登録されていない方
「調整給付金支給確認書」(水色の用紙)が届きます。
「調整給付金支給確認書」、「本人確認書類」、「金融機関口座確認書類」を同封の封筒で返送してください。
また、役場1階ロビーでも申請を受け付けております。
申請期限:令和6年10月18日(金)(郵送の場合は当日消印有効)
※期限後に提出された場合、給付金を支給できませんのでご注意ください
◇上記以外の方
「調整給付金支給のお知らせ」(白色の用紙)が届きます。
このお知らせに基づいて給付金の支給を受ける方は、原則として申請等の手続は必要ありません。
支給時期:
10月中旬より順次支給予定

問合せ:役場町民課税務係
【電話】57-6115

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