■保険証の廃止に関する取り扱いについて
国の法改正により、令和6年12月2日以降は従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、もしくは、資格確認書により医療機関を受診することとなります。
◇現行の保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限までは使用可能です。
◇保険証の有効期限が切れた後について
[マイナ保険証をお持ちではない方]
保険証に記載のある有効期限を迎える前に、現行の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(令和7年7月中に一斉に送付予定)。また、令和6年12月2日以降に保険証を紛失された方や新規加入された方に対しては資格確認書を随時交付します。
[マイナ保険証をお持ちの方]
保険証に記載のある有効期限を迎える前に、窓口負担割合などが記載された「資格情報のお知らせ」を送付します(令和7年7月中に一斉に送付予定)。なお、要配慮者(医療機関受診に付き添いが必要な方)につきましては、マイナ保険証をお持ちでも申請により資格確認書を交付いたします。
◇医療機関受診の際に必要なもの
※令和6年12月2日以降に75歳を迎える方と、後期高齢者で保険証を紛失した方につきましては、マイナ保険証を持ってるかどうかに関わらず資格確認書を交付します(令和7年7月までの暫定措置)。
◇マイナ保険証の利用解除について
「マイナンバーカードの紛失が心配」、「マイナ保険証ではなく資格確認書で受診したい」という方は、マイナ保険証利用解除を受付開始しておりますので、役場町民課までお越しください。
◇マイナ保険証の利用登録がお済みでない方へ
マイナ保険証の利用登録を希望する方は、下記の必要なものを用意し、役場町民課、もしくはご自身でマイナポータルから手続きをお願いします。なお、マイナンバーカードの作成とマイナ保険証の利用登録は任意となっておりますので、マイナ保険証の利用はご自身の判断でお願いします。
[必要なもの]
マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
◇マイナ保険証を利用するメリット
(1)適正な服薬の促進
ご本人が同意した場合、過去に処方されたお薬の情報や健康診断の結果を見られるようになるため、処方されているお薬や身体の状態に合わせて、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を適用
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額の支払いで済む場合があります。
◇マイナ保険証等に関するQandA(令和6年11月時点)
Q.保険証廃止後も国民健康保険の加入・脱退の届出は必要なのか?
A.保険証廃止後も従来通り国民健康保険の加入・脱退の届出は必要となります。加入・脱退の届出につきましては下記のものをお持ちください。
・加入
健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票(証明書)、その他健康保険の喪失日が分かるもの
・脱退
社会保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、その他健康保険の取得日が分かるもの
Q.国民健康保険加入の届出をしてマイナ保険証で医療機関を受診しようとしたが、国民健康保険の資格が確認できないと言われたがどうしてなのか?
A.国民健康保険加入の届出からマイナ保険証に国民健康保険の資格が反映されるまで、概ね3営業日必要です。届出後すぐに医療機関を受診する場合は、医療機関から町に資格の問い合わせをいただければ保険適用で受診できますので、医療機関に届出をした旨をお伝えください。
Q.マイナ保険証と資格確認書を両方持つことはできないのか?
A.原則、マイナ保険証と資格確認書を両方持つことはできません。ただし、要配慮者(医療機関受診に付き添いが必要な者)につきましては、申請により資格確認書を交付します。また、要配慮者以外のマイナ保険証保有者で資格確認書がほしい場合は、マイナ保険証の利用解除申請が必要となりますので、役場町民課で利用解除申請をお願いします。
マイナ保険証等に関する記事はきずな令和6年9月号8ページ目、もしくは、町ホームページに掲載の「保険証の廃止に関するお知らせ」の記事にも掲載しておりますので、合わせてご覧ください。
問合せ:役場町民課 保険係
【電話】57-6115
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