◆「本人通知制度」とは?
住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付したことを、事前に登録した人にお知らせする制度です。住民票の写しなどの不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を目的としています。あなたの大切な個人情報を守るため、本人通知制度をご活用ください。
※詳しくは広報紙P16をご覧下さい。
◆対象となる証明書
(1)住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し
(2)戸籍の附票の写し(消除された附票を含む)
(3)戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書(消除された戸籍を含む)
◆請求者(第三者)とは
◆登録できる人
田上町に住民登録をしている人または本籍がある人(過去にあった人も含みます)
◆登録の手続き
[登録に必要なもの]
(1)登録申込書(総合窓口、ホームページにあります)
(2)窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
写真入りの証明書類がない人は、保険証、年金手帳、年金証書など2点
※法定代理人による申請の場合は、(1)と(2)(法定代理人のもの)のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格が確認できる書類が必要です。田上町でその資格が確認できる場合は不要。
※代理人による申請の場合は、(1)と(2)(代理人のもの)のほか、委任状が必要です。
◆本人に通知する内容
・交付した年月日
・交付した証明書の種別と通数
・交付請求者の種別(本人等の代理人、代理人以外の第三者の2区分)
※請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
問合せ:役場町民課 住民係
【電話】57-6115
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