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障害者差別解消法が改正 令和6年4月から事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました

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新潟県田上町

すべての人が障がいの有無で分け隔てられることなく、お互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会(共生社会)の実現を目指して障害者差別解消法は制定されました。この法律は、行政機関等や会社、お店などの事業者に対し、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で「合理的配慮の提供」を義務づけています。
障がいのある人への適切な対応は一律ではありません。個々の場面ごとに、何が必要で何ができるかを柔軟に検討していくことが大切です。

◆不当な差別的取扱いとは
行政機関等や会社、お店などの事業者が、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、場所や時間を制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されています。

◆合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。重すぎる負担があるときでも、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
◇合理的配慮の提供の例
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行う。
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う。

問合せ:役場保健福祉課 福祉係
【電話】57-6112

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