家屋を新築または増築すると、固定資産税(町税)と不動産取得税(県税)が課税されます。町では、それらの課税のために現地調査を実施しています。町職員が該当する家屋にお伺いしますので、皆さまのご協力をお願いします。なお、建築確認申請が不要な場合でも調査が必要となりますので、その場合はご連絡ください。
次のような場合は届け出が必要です
(1)未登記家屋を売買等により名義変更する場合
→『未登記家屋所有者変更届』
(2)家屋の全部または一部を取り壊した場合
→『家屋滅失届』
※翌年度の課税台帳から削除します。
※未届けの場合は、変更前の内容で課税されます。※届け出のない家屋を確認した場合は、過去にさかのぼった税額で徴収することになります。ご注意ください。
問合せ:役場町民課 税務係
【電話】57-6115
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