新しい保険証と同時期に年間保険料の通知をお届けしますので、ご確認ください。
[保険料の納付方法について]~令和6年度の保険料の納付方法・納付時期~
◆4月の年金から既に納めていただいている方《特別徴収》
◇4、6、8月の納付額
令和6年度の年間保険料額が確定していないため、令和6年2月と同じ保険料額を納めていただきます。
◇10、12、2月の納付額
確定した年間保険料額から、4、6、8月の納付額を差し引いた残額を10、12、2月の年金から納めていただきます。
※令和5年度よりも令和6年度の保険料が増える方は10月から天引き額が増えます。
◆7月から納付書または口座振替で納めていただく方《普通徴収》
確定した年間保険料額を、令和6年7月~令和7年3月の年9回に分けて納めていただきます。
月々納めていただく保険料額は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。
◆手続きをして口座振替に変更することができます
口座振替を希望される場合は、金融機関窓口でお申込みください。
[手続きに必要なもの]振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証
※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控除は、実際にご負担した方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意ください。
[保険料に関して多い問い合わせ]
Q 収入が変わらないのに保険料が上がった。
A 令和5年度中に世帯主の変更があった世帯の方は、保険料均等割額の軽減割合が変更になり、保険料が上がる方がいます。
◇保険料には所得状況に応じて均等割額が軽減される制度があり、世帯主の所得とその世帯の後期高齢者の方の所得によって判定されます。世帯主が亡くなるなどにより変更になりますと、新しい世帯主の方の所得が判定の対象となります。収入の増減とは別に年間保険料額が増えます。
ご不明な点についてはお問い合わせください
問合せ:役場町民課 保険係
【電話】57-6115
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