就学援助制度とは、経済的理由や家庭事情により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費や給食費等の経費の一部を援助する制度です。
◆対象者
令和5年度に次の措置を受けた方で、経済的理由により児童・生徒の就学が困難と認められる場合や生活状況が極めて悪いと認められる方
・生活保護法に基づく保護の停止・廃止を受けた方
・町民税の非課税・減免または固定資産税の減免を受けた方
・国民健康保険税の減免・徴収の猶予または国民年金保険料の減免を受けた方
・児童扶養手当の支給等を受けた方
◆申請手続き
児童・生徒の在籍学校(小・中学校)に申請書を提出してください。
※申請は随時、受付けています。
※申請書・案内書類は教育委員会、学校に用意してあります。
◆認定
申請内容について関係機関の助言等をいただき町教育委員会で認否を決定した後、申請者に結果を通知します。
問合せ:町教育委員会 学校教育係
【電話】57-6114
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