■~制度改正の内容と申請が必要な方へのご案内~
児童手当法の制度改正に伴い、令和6年10月分(最初の給付は12月)から下記の通り年齢、要件および支給額等が変更となります。改正により申請手続きが必要な場合がありますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。
◆主な改正点
1.支給期間が高校生年代まで延長されます。
2.第3子以降の支給額が3万円になり、高校生まで受けられるようになります。また、子どもの数え方が変わります。
3.所得制限が撤廃されます。
4.支給回数が年6回(偶数月)になります。
◆改正後の年齢、要件及び支給額等
〔注〕第1子、第2子などの子どもの数え方について
児童手当における子どもの数え方は、22歳到達後、最初の3月31日までの子どもを数えます。
◆申請が必要な方
児童手当の制度改正に伴い、申請が必要となる方がいらっしゃいます。以下に該当する方は、役場保健福祉課で申請手続きをお願いします。
ア.高校生年代の児童を養育し、現在、児童手当を受給していない方
イ.児童の保護者の所得が所得上限限度額以上だったため支給対象外となっていた方
ウ.現在児童手当を受給していて、何らかの理由(認定請求時に児童を記載しなかったなど)で算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
エ.子が3人以上いる、かつ、令和7年3月31日時点で19歳から22歳までの子を監護している方
※制度変更に伴い申請が必要と思われる方には、9月上旬から順次、申請書類等をお送りしています。
書類が届いてはいないけれども、申請が必要か確認したい場合は、役場保健福祉課までお問い合わせください。
〔注1〕児童の保護者のうち生計中心者(所得が高い方)が申請してください。
〔注2〕公務員の方は勤務先で手続きしてください。
◆提出書類等
◆申請期間と児童手当への反映(支給開始)時期
・令和6年9月30日までに申請した場合→令和6年12月に10月・11月分を支給予定
・令和7年3月31日までに申請した場合→令和6年10月分に遡って順次支給
・令和7年4月1日以降に申請した場合→申請月の翌月分から支給
※手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
◆10月は児童手当の支払月です
10月期(6~9月分)の児童手当の支払日は、10月7日(月)です。今月号でお知らせしました制度に変更となる前の制度での最後の支給になります。なお、認定月が7月以降の方は、「認定月から9月分」までの支給となります。ご指定の口座をご確認ください。
問合せ:役場保健福祉課 保健係
【電話】57-6112
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