申告書は郵送、総合窓口(税金窓口)《アオ》に持参
(1)償却資産の申告は1月31日(水)まで
毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、その資産のある市町村に申告してください。
対象者:市内で工場や商店を営んだり、駐車場やアパートを貸したりして、事業用の償却資産を持つ事業者
対象の償却資産:法人税法や所得税法に基づき、減価償却として損金や必要経費として算入されるものなど。詳しくは、市ホームページで
▽償却資産とは?
土地や家屋以外の事業用の構築物、機械、装置、備品などの有形資産のこと。駐車場の舗装や消雪設備、側溝、フォークリフトやショベルローダなどの大型特殊自動車も含まれます。
(2)償却資産の電子申告ができます
オフィスや自宅から、eLTAX(エルタックス)を利用して申告できます。詳しくは、地方税共同機構ホームページで。
(3)賃貸家屋の附帯設備の納税者
原則として、家屋の所有者に固定資産税が課税されます。
ただし、借り主などが費用を負担した事業用の附帯設備は家屋とは区分され、借り主に償却資産として課税されます。この場合、家主と借り主双方が連名で、「分離申告書」を市役所に提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:資産税課《アオ》
【電話】39・2213
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