受給には申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
(1)特別障害者手当
在宅で常時介護が必要な最重度の障害のある人に支給します(所得制限あり)。20歳未満の重度障害児には、障害児福祉手当の支給制度があります。
月額:特別障害者手当28,840円、障害児福祉手当15,690円
問合せ:福祉課障害活動係《アオ》
【電話】39・2343
(2)特別児童扶養手当
在宅で心身に一定の障害のある児童(20歳未満)を養育している父母などに支給します(所得制限あり)。
月額:1級(重度)55,350円、2級(中度)36,860円
問合せ:福祉課障害活動係
(3)精神障害者医療費助成制度
精神疾患の治療に係る医療費の一部を助成します(所得制限なし)。
助成額:自己負担額の3分の1
対象:70歳未満で、自立支援医療(精神通院医療)に該当する病気にかかっている人
有効期間:申請月の1日から3年後の前月末まで
問合せ:福祉課医療費助成係《アオ》
【電話】39・2319
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