1.公衆用道路の工事を行う場合は事前に要望書の提出を
町内会や組合で公衆用道路(市道・私道)の工事を行う場合、工事費の一部を補助します。補助金の申請には、事前に要望書(様式は任意)の提出が必要です。なお、要望書の提出は補助金交付を確約するのもではありません。
(1)市道・私道の舗装および側溝工事
補助額:市道…工事費の50%以内、私道…工事費の40%以内
※事前に要相談
(2)消雪パイプの設置工事
補助額:工事費の60%
2.小型除雪機を無償で貸し出します
地域ぐるみで自主的な除雪活動を行う町内会などが対象です。
1.2.いずれも
申込み:8月30日(金)までに道路管理課《市セ》【電話】39・2232、各支所地域振興・市民生活課(中之島・山古志支所は産業建設課、栃尾支所は農林・建設課)へ
※予算見込み額に上限があるため、期限前に終了する場合があります
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