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長岡市犯罪被害者等支援条例を制定 犯罪に遭われた人に寄り添います

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新潟県長岡市

犯罪被害に遭われた人やその家族に見舞金などを支給します。申請前にご相談ください。詳しくは市ホームページで。

1.犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金≪NEW≫
(1)一時保育費用
対象費用:未就学児の一時預かり事業の利用料
限度額:1日2,000円(1事件につき1人あたり14日まで)

(2)転居費用
対象費用:犯罪行為が行われた時に居住していた住居から転居するために要した費用
限度額:20万円

(3)家事費用
対象費用:家事に関するサービスの利用料
限度額:1時間2,000円(1事件につき80時間まで)

(1)~(3)いずれも
対象:犯罪行為により亡くなった人の遺族、重傷病を負った人とその家族
対象の犯罪:令和6年4月1日以降に起こった犯罪行為
支給条件:次の全てを満たすこと
(1)犯罪行為により死亡または重傷病を負った
(2)犯罪発生時および申請時に市内に住所がある
(3)警察に被害が認知されている
申込み:犯罪の発生から1年以内に市民課防犯交通係《アオ》【電話】39・2206へ

2.犯罪被害者等見舞金
(1)遺族見舞金
支給額:30万円
対象:犯罪被害で亡くなった人の遺族

(2)重傷病見舞金
支給額:10万円
対象:犯罪被害で、療養の期間が1カ月以上かつ通算3日以上の入院を要する(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と診断された人

(1)(2)いずれも
対象の犯罪:令和3年4月1日以降に起こった、刑法などに規定する人の生命または身体を害する罪にあたる行為
支給条件:次の全てを満たすこと
(1)犯罪発生時に県内に住所があり、申請時に市内に住所がある
(2)警察に被害が認知されている
申込み:犯罪の発生から原則1年以内に市民課防犯交通係へ

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