■令和6年10月分(12月支給分)から
児童手当制度の改正(拡充)により、支給対象者や手当額が変わります。
〔拡充内容〕
1 対象児童が中学生から高校生年代までに拡充
2 第3子以降の支給額が年代を問わず3万円に拡充
3 所得制限が撤廃
4 支給回数が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)に変更
※拡充後の支給対象者や手当額等は、次のとおりです。
〔制度改正による申請が必要な方〕
1 所得上限限度額超過により、現在児童手当等を受給していない方
2 高校生年代の児童のみを養育している方
3 現在児童手当等を受給していて、受給者が養育する児童(高校生年代までの児童)及び児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)の合計人数が3人以上の場合
〔申請等について〕
10月中旬から村内に住所のある18歳以下の児童がいる世帯(世帯主あて)へ案内文書を送付しています。申請が必要と思われる方で、まだ書類が届いていない場合は、健康福祉課までお問い合わせください。
提出期限:令和6年11月13日(水)
問合せ:担当 役場健康福祉課 福祉保険班
【電話】64-1472
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