■お医者さんの上手なかかり方
病気を早く治すために、また、必要以上に医療費をかけないために、上手なお医者さんのかかり方をご紹介します。
◇Point
(1)かかりつけ医をもちましょう
日常的な診療や健康管理は、かかりつけ医に相談しましょう。
(2)同じ病気で複数の医療機関にかかることは控えましょう
医療費の自己負担額が増えてしまいます。また、重複する検査や飲み合わせの悪い薬を服用することにより体に負担となることがあります。ご自身の健康管理に努めましょう。
(3)医療機関の機能・役割に応じて適切に受診しましょう
紹介状を持たずに一定規模以上の病院に外来受診すると「特別の料金」がかかります。
◇夜間や休日の受診について
割増料金が追加されるほか、急病の方の治療に支障をきたすおそれがあります。急病や体調が悪化した場合を除いては、診療時間内に受診しましょう。
■保険証の発行を廃止します
令和6年12月2日以降は現行の保険証の発行を廃止します。※1なお、12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証等※2は、有効期限まで使用していただくことが可能ですのでご安心ください。
※1 再発行を含みます。
※2 「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額減額認定証(国保)」「限度額適用認定証」を含みます。
■マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を医療機関・薬局で利用することで、次のようなメリットがあります。
・データに基づくよりよい医療が受けられる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
・引越し等をしても保険証としてずっと使える
■資格確認書で保険医療を受けることができます
「資格確認書」をもらう方法は、加入する医療保険によって異なります。
◇国民健康保険
・マイナ保険証を保有していない方には、有効期限がきれる前に申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。ご自身での申請は不要です。
◇後期高齢者医療保険
・年齢到達者等に対して、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
・令和7年7月末期限の被保険者証等をお持ちの方には、有効期限がきれる前に申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。ご自身での申請は不要です。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、役場窓口で申請いただければ資格確認書がもらえます。
(12月2日から受付開始予定)
マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方など
問い合わせ先:健康福祉課福祉保険班
【電話】64-1472
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