令和6年3月1日から、全国の市区町村窓口で、戸籍謄本等の交付請求ができるようになりました。
これにより、関川村に本籍がない方でも、関川村の住民税務課窓口で戸籍謄本等を請求することができます。
■最寄りの市区町村窓口で請求
ご自分の戸籍謄本等を、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました(広域交付)。
◇どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
◇まとめてほしい
戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
■請求できる戸籍
・戸籍謄本 450円
・除籍謄本 750円
・改製原戸籍謄本 750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
注意(1)
直接、役場窓口で請求する必要があります。請求できる範囲は下図のとおりです。
注意(2)
請求の際の本人確認書類は顔写真付きの書類に限ります。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・旅券 等
注意(3)
郵送や代理人による請求は、これまで同様、本籍地の市区町村に請求が必要です。
注意(4)
戸籍の抄本、戸籍の附票、身分証明書等は広域交付の対象ではないため、これまで同様、本籍地の市区町村に請求が必要です。
注意(5)
証明書の交付にあたり、戸籍の数によっては、長くお待たせする場合や、即日交付できない場合があります。ご了承ください。
■戸籍謄本等請求可能範囲図
※制度の詳細はこちらで確認できます
法務省HP(本紙二次元コード参照)
問い合わせ先:役場住民税務課住民環境班
【電話】64-1471
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