■村に定住する新婚夫婦にお祝金10万円を交付します
村では、未婚者の婚姻を奨励し若者の定住を促進するため、結婚して村に定住する新婚夫婦に「関川村結婚祝金」を交付します。
対象者:婚姻日から1年を経過していない夫婦
交付要件:次の1~4を全て満たす夫婦
(1)申請日に夫婦ともに村内に住所があり、居住している。
(2)お祝い金を受け取った日から、夫婦が3年以上村内に定住する意思がある。
(3)夫婦のどちらも過去にこの制度によるお祝い金を受け取ったことがない。
(4)夫婦のどちらも村税の滞納がない。
また、村外から転入している場合は、転入前の市区町村税の滞納がない。
支給金額:1組につき10万円
申請手続き:婚姻日から1年以内に必要書類を提出してください
必要書類:
(1)「関川村結婚祝金交付申請書」
(2)婚姻届受理証明書または夫婦の戸籍謄本の写し
※1 コピーではなく窓口で交付されたもの
(3)夫婦の住民票の写し
※1 コピーではなく窓口で交付されたもの
(4)夫婦の市区町村税の納税証明書
※2 市区町村が発行する前年分の滞納がないことがわかるもの
(5)「誓約書」
詳細は、村のホームページをご確認いただくか、下記へお問い合せください。
問い合わせ先:役場住民税務課住民環境班
【電話】64-1471
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