農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月(地域計画策定後)以降は利用権設定(相対契約)が廃止され、農地の貸借・売買は、原則として「農地中間管理機構」を通した手続きに変わります。
現在、利用権設定(相対契約)による契約期間中であっても「今後も賃借料を物納で希望される方、農地中間管理事業の手続きを希望されない方」などは、令和6年中に従来の利用権設定(相対契約)による手続きをご検討いただき、お早めにご相談ください。※既に利用権設定されている契約は期間満了日まで有効です。
お問い合わせ先:関川村農業委員会事務局
【電話】64-1447
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