■医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた分が『高額介護合算療養費』として支給されます。
支給の対象となる方には、広域連合から支給申請案内を送付します。
★高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支払われます。
◇支給対象者について
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、対象期間(令和5年8月1日〜令和6年7月31日)内に次の(1)と(2)の条件を、どちらも満たす場合に、支給の対象となります。
★同一世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。また、食事代や居住費などは含みません。
★世帯の総支給額が500円以下の場合には支給されません。
◇世帯の自己負担限度額(年額)
★所得区分は、基準日(令和6年7月31日または、資格喪失日の前日)現在の所得に応じて適用されます。
★高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。
★1 対象期間の途中に、同一世帯において後期高齢者医療制度に新たに加入した方がいる場合や、被保険者が亡くなられた場合は、申請手続きのご案内が、広域連合から発送されないことがあります。支給対象になると思われる場合には、健康福祉課へお問い合わせください。
★2 時効があります!
申請によって給付(高額療養費・葬祭費等)を受けることができるのは、法律により2年間と定められています。忘れずに手続きをしてください。
高額介護合算療養費制度に関するお問い合わせ:
・新潟県後期高齢者医療広域連合業務課医療給付係【電話】025-285-3222
・関川村役場健康福祉課【電話】0254-64-1472
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