■医療費控除は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」が必要です!
明細書の提出がないと医療費控除の確定申告をすることができません。事前に記入してお持ちください。
◇領収書は5年間保存
・医療費控除の明細書を提出することで確定申告会場に領収書を持参する必要はありませんが、税務署から求められる場合がありますので、ご自宅で5年間保存する必要があります。
◇「医療費控除の明細書」の用紙は?
・1月15日に全戸配布した医療費控除の明細書をご利用ください。また、国税庁ホームページや村上税務署、役場住民税務課にもあります。
■確定申告作成相談日程
会場:役場3階大会議室
※できるだけ指定日に都合をつけてお越しください。
■申告に持ってくるもの
(1)確定(住民税)申告書
(2)給与、公的年金の源泉徴収票
(3)農業所得のある方は「農業収支内訳書」
(4)土地や建物を譲渡した方は、譲渡価格が分かる契約書など
(5)還付用または納税用の預金口座通帳(本人名義に限る)
(6)新たに口座振替で納付するときは金融機関届出印
(7)各種控除に必要な証明など
・国民年金保険料や社会保険料の控除証明書
・生命保険料や地震保険料控除(旧長期損害保険料も対象)の証明書
・令和6年中に支払った医療費などの「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」
・住宅借入金等特別控除
初年度分…税務署で申告してください
2年目以降…税務署から送付された用紙、借入金の年末残高証明書
(8)個人番号カード(無い方は通知カードなど個人番号を確認できるもの)と本人確認書類(免許証、保険証など)をお持ちください。
■注意事項
・青色申告の方、営業等事業所得のある方は、村上税務署が申告を指導しますので、税務署で申告してください。
・前回、国税庁ホームページ等で申告書の作成を行った方には、お知らせハガキが税務署から送付されますので、その内容に従って申告してください。
■お願い
皆さんの確定申告がスムーズに行われ、待ち時間が短縮されますよう、特に次のことについてご理解とご協力をお願いします。
◎給与(または公的年金)の源泉徴収票は、必ず申告会場へお持ちください。
・紛失した場合は、給与や年金の支払者から再交付を受けてください。
※公的年金のことは…新発田年金事務所お客様相談室(【電話】0254-23-2128)へ。本人が基礎年金番号を申し出てください。
◎税務署から確定申告書やお知らせハガキが届いた方は、必ず申告会場へお持ちください。必要な情報が事前に印刷されています。
・申告書と一緒に収支内訳書などが入っている場合がありますので、必ず開封して中身を確認してください。
◎農業収支内訳書は必ず記入してお持ちください。
◎医療費控除の明細書は必ず記入してお持ちください。
◎書類は整理してきてください。
◎関係書類は原本提出(提示)が必須です。控えが必要な方は、事前にコピーして保管ください。
問い合わせ先:役場住民税務課税務班
【電話】64-1451
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