「所有者不明土地」の発生を防ぐため、相続等により不動産(土地・建物)の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されます。
制度等詳細は東京法務局のHPか【電話】03-5213-1330や司法書士会【フリーダイヤル】0120-13-7832へ。
所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業が、災害関連施設等にも拡充され、事業の上限期間も20年に延長されました。詳細は国土交通省HPをご覧ください。
お問い合わせ:都市整備局都市計画課
【電話】03-5388-3217
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