都は、多様な性への理解を深め、性的マイノリティの方々の生活上の困りごとを軽減し、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、4年11月にパートナーシップ宣誓制度の運用を開始し、1周年を迎えました。
◆宣誓制度について
パートナーシップ関係にある二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。都は全国の自治体で初めて、届け出から交付までをオンラインで実施。住宅や医療、福祉関係など日常生活のさまざまな困りごとの場面で受理証明書が活用されるよう取り組んでいます。
・受理証明書の交付968組(5年11月1日現在)
対象:以下の全ての要件を満たす必要があります
・双方がパートナーシップ関係にあると宣誓したこと
・双方が成年であること、配偶者(事実婚を含む)・別のパートナーがいないこと、近親関係にないこと
・双方またはいずれか一方が都内在住(3カ月以内の転入予定を含む)・在勤・在学であること
内容等詳細はHPをご覧ください。
お問い合わせ:総務局人権部
【電話】03-5388-2337
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