東京都は、福祉・医療・教育・土木・警察・消防など都民生活に密接に関わる仕事を行っており、これに携わる職員が約17万1千人([12]参照)います。
都職員の給与は、都議会の議決によって定められる給与条例や、これに基づく規則などによって明らかにされていますが、都民の皆さんに一層のご理解をいただくため、そのあらましを紹介します。
なお、詳細はホームページに掲載します。
※[4]・[5]・[7]~[10]は6年4月1日現在
問い合わせ:総務局人事部
【電話】03-5388-2471
[1]給与の概要
◆原則として毎月支給されるもの
■きまって支給されるもの
◇給料
仕事の内容や責任に応じて給料表、級などによって区分されており、民間でいう基本給に相当するもの
◇地域手当
民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給される手当
地域区分により給料、扶養手当、管理職手当の合計額の20%~0%(職員1人当たり平均支給月額 67,546円)
◇扶養手当
区分:子
都:各9,000円
国:各10,000円
区分:16歳~22歳の子がいる場合の加算額
都:各4,000円
国:各5,000円
区分:子以外の扶養親族
都:各6,000円
国:各6,500円
区分:一般職員の例。
◇住居手当
区分:世帯主等
都:管理職を除く年度末年齢35歳未満で、月額15,000円以上の家賃を支払っている場合 15,000円
国:賃貸住宅に居住する場合支給限度額 28,000円
◇その他
通勤手当、管理職手当、初任給調整手当など
■勤務実績に応じて支給されるもの
◇特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康、困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事したときに支給される手当(支給職員1人当たり平均支給月額12,753円、都全体で 36種類、全職員に対する支給職員割合37.4%)
代表的な手当の名称
・支給額の多い手当
深夜特殊業務手当、教員特殊業務手当、捜査等業務手当、救急手当、警ら手当
・支給対象職員の多い手当
深夜特殊業務手当、出動手当、救急手当、警ら手当、捜査等業務手当
◇超過勤務手当
職員1人当たり平均支給月額30,955円
◇その他
夜勤手当、宿日直手当など
◆一定時期に支給されるもの
■例年支給されるもの
◇期末・勤勉手当
区分:6月期
都:
・期末…1.20月(0.675月)
・勤勉…1.125月(0.55月)
国:
・期末…1.225月(0.6875月)
・勤勉…1.025月(0.4875月)
区分:12月期
都:
・期末…1.20月(0.675月)
・勤勉…1.125月(0.55月)
国:
・期末…1.225月(0.6875月)
・勤勉…1.025月(0.4875月)
区分:合計
都:4.65月(2.45月)
国:4.50月(2.35月)
一般職員の例。( )内は、定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員および暫定再任用短時間勤務職員を含む)に係る支給割合。
■退職時に支給されるもの
◇退職手当
退職時に支給される一時金([8]参照)
(注)諸手当は、いずれも6年勧告前の金額および月数です。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>