都は、多様な性への理解を深め、性的マイノリティの方々の生活上の困りごとを軽減し、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、4年11月にパートナーシップ宣誓制度の運用を開始し、2周年を迎えました。
■宣誓制度とは
パートナーシップ関係にある二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。本制度により、都営住宅への入居申込や医療、福祉関係など日常生活のさまざまな場面で受理証明書が活用されるよう取り組んでいます。
・受理証明書の交付…1,432組(6年11月1日現在)
対象:以下の全ての要件を満たす必要があります
・双方がパートナーシップ関係にあると宣誓したこと
・双方が成年であること、配偶者(事実婚を含む)・別のパートナーがいないこと、近親関係にないこと
・双方またはいずれか一方が都内在住(3カ月以内の転入予定を含む)・在勤・在学であること
内容等詳細はHPをご覧ください
◇東京動画
「たかみなのTOKYO知りたいコト!」
高橋みなみさん(タレント)が皆さんの「知りたい!」に答えます。
お問い合わせ:総務局人権部
【電話】03-5388-2337
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