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社会保険料は所得控除の対象です

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東京都中央区

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度および国民年金の保険料は、全額が社会保険料として所得控除の対象になります。
1月から12月までに納めた保険料を領収書や納付済額のお知らせ(令和6年1月送付予定)などで確認の上、確定申告の際に忘れずに申告してください。
なお、国民年金保険料については1月1日から10月2日までの間に納付された方へ「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
また、10月3日から12月31日までの間に今年初めての国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付予定です。

問合せ:
・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度について 保険年金課収納係【電話】3546-5365
・国民年金について 中央年金事務所国民年金課【電話】3543-1411 自動音声案内2→2
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について(受付時間…月~金曜日午前8時30分~午後7時、第2土曜日午前9時30分~午後4時)
◎土・日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、年末年始は利用不可
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
050から始まる電話の場合【電話】6630-2525

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