政治家や候補者の寄付やあいさつについて、次のような行為は公職選挙法で禁止されています。
・政治家や候補者が、選挙区内の人にお金や品物を寄付すること
・有権者が政治家や候補者に対し寄付を出すように勧誘や要求をすること
・後援団体が、選挙区内の人に花輪、香典、祝儀などを出すこと
・政治家や後援団体が、新聞やテレビなどにあいさつを目的として有料の広告を出すこと
・政治家や候補者が選挙区内の人に、年賀状などの時候のあいさつ状を出すこと(答礼のための自筆のものを除く)
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
問合せ:明るい選挙推進協議会(選挙管理委員会事務局)
【電話】3546-5542
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