空き缶などの散乱を防止し、資源のリサイクルを促進するため、「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により、飲料用自動販売機の設置者または管理者には、次のことが義務付けられています。
・自動販売機1台ごとに設置届を提出する。
・回収容器の設置および管理を行うとともに、回収した空き缶などのリサイクルを図る。
対象:建築物の外に設置している飲料用自動販売機
◎設置届は区HPからダウンロードできます。
設置する回収容器の基準:おおむね30リットル以上で近隣の美観を損なわない容器であり、空き缶などを入れる旨の表示があるもの。
確認済証の交付:届け出があった自動販売機は審査の上、確認済証を交付します。
◎詳しくは問合せ先へお問い合わせください。
問合せ:中央清掃事務所排出指導係
【電話】3562-1524
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