令和4年度から現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。6月に現況届を送付しますので、提出をお願いします。
■現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方または離婚協議を取りやめた方も中央区で状況を把握できていない場合は対象)
・配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
・法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
・手当の対象となる児童の戸籍・住民票がない方
・その他、状況を確認する必要がある方
■過年度分の現況届が未提出の方
令和3年度の現況届の提出が確認できず、一時差し止め中の方は当該年度の現況届の提出が必要です。
・現況届を提出していただけない場合は、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。なお現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】3546-5350
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