道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とするもので、以下(1)~(3)の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
(1)原動機の定格出力が0.6kw以下
(2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下
(3)最高速度が20km/h以下
これに伴い、7月3日から、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識(ナンバープレート)を交付します。
問合せ:税務課管理係
【電話】3546-5266
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