商品の取り引きや病院などが証明に使用する「計量器」は計量法で2年に1度の定期検査が義務付けられています。今年度は検査の年に当たり、東京都の検査員が事業所などに赴いて実施します。区では、事前調査として計量器の有無の確認のため、対象事業所宛てに調査はがきを郵送しています。まだ回答していない場合は、必要事項を記入の上、7月14日までに返送してください。
定期検査の実施期間:10月16日~11月30日
問合せ:区民生活課消費生活係
【電話】3546-5332
<この記事についてアンケートにご協力ください。>